令和4年4月より、これまで自費診療であった人工授精や、体外受精、顕微授精が保険適用されることとなりました。

それに伴い、『特定不妊治療』の名称で行われていた体外受精、顕微授精での助成金事業は終了となります。

体外受精、顕微授精での標準治療は保険適用となりますが、今まで行なってきた治療の全てが保険適用となるものではありません。着床不全に行う一部の検査・治療など、先進医療として自費で行う技術もあります。

先進医療の費用には、助成金制度がある場合もありますので、各自治体にお問い合わせ下さい。

また、保険診療では「高額療養費制度」が利用できます。

令和4年4月からの不妊治療の保険適用の概要につきましては下記の「厚生労働省ホームページ」をご参照下さい。

 

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